最高裁
事件番号:平成13年(受)第216号
判決言渡日:平成15年4月11日
RGBアドベンチャー事件
キーワード:
職務著作、法人等の業務に従事する者、法人等と著作物を作成した者との関係、法人等がその者に支払う金銭が労務提供の対価、業務態様、指揮監督、対価の額、支払方法、具体的事情を総合的に考慮
裁判所検索詳細画面URL:
備考:
なし
最高裁
事件番号:平成13年(受)第216号
判決言渡日:平成15年4月11日
キーワード:
職務著作、法人等の業務に従事する者、法人等と著作物を作成した者との関係、法人等がその者に支払う金銭が労務提供の対価、業務態様、指揮監督、対価の額、支払方法、具体的事情を総合的に考慮
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