最高裁
事件番号:昭和58年(オ)第171号
判決言渡日:昭和59年1月20日
顔真卿自書建中告身貼事件
キーワード:
美術の著作物、著作権消滅後の有体物と無体物に関する権能、公有(パブリック・ドメイン)、著作権の消滅後に第三者が有体物としての美術の著作物の原作品に対する排他的支配権能をおかすことなく原作品の著作物の面を利用したとしても、右行為は、原作品の所有権を侵害するものではない
裁判所検索詳細画面URL:
備考:
なし
最高裁
事件番号:昭和58年(オ)第171号
判決言渡日:昭和59年1月20日
キーワード:
美術の著作物、著作権消滅後の有体物と無体物に関する権能、公有(パブリック・ドメイン)、著作権の消滅後に第三者が有体物としての美術の著作物の原作品に対する排他的支配権能をおかすことなく原作品の著作物の面を利用したとしても、右行為は、原作品の所有権を侵害するものではない
裁判所検索詳細画面URL:
備考:
なし