最高裁
事件番号:平成11年(受)第922号
判決言渡日:平成13年6月28日
江差追分事件
キーワード:
著作権法2条1項1号、著作権法27条、北の波濤に歌う(本件著作物)、テレビ番組(本件番組)、翻案権侵害、言語の著作物の翻案の意義、既存の著作物に依拠、表現上の本質的な特徴の同一性、具体的表現に修正、増減、変更等を加え、表現それ自体でない部分、表現上の創作性がない部分、記載順序自体は独創的なものとはいい難い
裁判所検索詳細画面URL:
備考:
なし
最高裁
事件番号:平成11年(受)第922号
判決言渡日:平成13年6月28日
キーワード:
著作権法2条1項1号、著作権法27条、北の波濤に歌う(本件著作物)、テレビ番組(本件番組)、翻案権侵害、言語の著作物の翻案の意義、既存の著作物に依拠、表現上の本質的な特徴の同一性、具体的表現に修正、増減、変更等を加え、表現それ自体でない部分、表現上の創作性がない部分、記載順序自体は独創的なものとはいい難い
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