地裁
事件番号:平成19年(ワ)第347号
判決言渡日:平成20年9月24日
写真で見る首里城事件
キーワード:
職務著作の当否、雇用関係の存否が争われた場合、著作権法15条1項の別段の定めの有無、写真の創作性、共同不法行為、不真正連帯債務、過失相殺、謝罪広告、差止請求権の権利濫用による制限、原告に生じる損害の金額は極小額である一方差止請求を認めると被告らに重大な不利益が生じる、本件写真集(第4版)は原告も制作に深く関与した第3版の内容を維持したもの、本件原写真が掲載されることを意欲していたとも推認できる、極小さい割合を占めているにすぎないものに基づく全体の差止、損害賠償を認容しつつ差止請求は認容せず
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備考:
なし